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改正健康増進法とは?受動喫煙防止条例との違い・施設別ルール・喫煙室の種類をわかりやすく解説

安全性や受動喫煙や禁煙について

2026年04月24日

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改正健康増進法の経緯

改正健康増進法の経緯

平成30年(2018年)7月に、望まない受動喫煙を防止するために、健康増進法の一部が改正されました。原則的に屋内を禁煙とすることを決めたもので、2020年4月1日から施行されました。これを一般的に「改正健康増進法」と言っています。

  • 望まれない受動喫煙をなくす
  • 受動喫煙による健康影響が大きいとされる子供や患者に特に配慮
  • 施設の種類や場所ごとに対策を実施する

が主な目的とされています。国や地方公共団体は望まない受動喫煙を避けるために総合的で効果的な防止策を進めていくよう努めるとされ、それを受けて東京都では「東京都受動喫煙防止条例」が制定され、2020年4月1日に全面施行されました。

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改正健康増進法とは?制定の経緯と目的

改正健康増進法と受動喫煙防止条例の違い

2018年7月、望まない受動喫煙を防止することを目的に、健康増進法の一部が改正されました。これが一般的に「改正健康増進法」と呼ばれるもので、2020年4月1日から全面施行されています。

改正の主な目的は以下の3点です。

目的 内容
受動喫煙の防止 望まない受動喫煙をなくす
弱者への配慮 受動喫煙の影響が大きい子どもや患者に特に配慮する
施設ごとの対策 施設の種類や場所ごとに実情に合った対策を実施する

国・地方公共団体が連携して受動喫煙防止に取り組むことが定められており、これを受けて東京都では「東京都受動喫煙防止条例」が制定され、改正健康増進法と同じく2020年4月1日に全面施行されました。

改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例の違い

「原則屋内禁煙」と例外

改正健康増進法は国の法律、東京都受動喫煙防止条例は東京都の条例です。他の都道府県・市区町村も同様の条例を施行しているため、詳細は各自治体に確認が必要です。

最も大きな違いは「規制対象外となる小規模飲食店の条件」にあります。

条件 改正健康増進法 東京都受動喫煙防止条例
客席面積100m²以下 対象外 対象外
資本金5,000万円以下 対象外 対象外
2020年3月31日以前の開業 対象外 対象外
従業員の有無 考慮なし 従業員あり→原則禁煙

東京都は、弱い立場にある従業員を受動喫煙から守る観点から、小規模店舗であっても従業員を雇用している場合は原則禁煙とする、より厳しい基準を設けています。

施設の分類|第1種・第2種施設とは

それぞれの「例外」

改正健康増進法では、施設を大きく「第1種施設」と「第2種施設」に分類し、それぞれの禁煙ルールを定めています。

第1種施設(より厳格な禁煙)

学校・病院・診療所・薬局・行政機関・公共交通機関(バス・タクシー・航空機など)が該当します。敷地内全体が禁煙で、屋外に喫煙場所を設けることは可能ですが、保育所・幼稚園・小中高校は屋外も含めた全面禁煙です。

第2種施設(屋内原則禁煙)

第1種施設以外で、多数の人が利用するすべての施設(飲食店・オフィス・ホテル・商業施設など)が該当します。船舶・鉄道もこちらに含まれます。屋内は原則禁煙ですが、所定の「喫煙室」内での喫煙は可能です。

なお、客席100m²以下かつ資本金5,000万円以下の小規模施設は規制の対象外となります。

4種類の「喫煙室」をわかりやすく解説

第2種施設で喫煙を認める場合、設置できる喫煙室は以下の4種類に限られます。

① 喫煙専用室(最も一般的な喫煙スペース)

一般的にオフィスや商業施設でよく見られる「喫煙室」のことです。喫煙と禁煙を明確に分け、非喫煙者が副流煙を浴びないよう仕切られた専用空間です。第2種施設がこれを設ける場合、飲食の提供は禁止されています。飲食を提供すると「喫煙しながら食事できる場所」になってしまい、分煙の趣旨を損なうためです。

② 加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式タバコおよび電子タバコ(VAPE)専用の喫煙空間です。煙やにおいの発生が少ないことから、通常の喫煙専用室よりも緩やかな基準で設置できる経過措置的なルールです。ただし、加熱式タバコ・電子タバコの社会的な受け入れ方や定義が今後変化する可能性があり、この区分がどうなるかは引き続き注目が必要です。

③ 喫煙可能室(小規模既存飲食店の経過措置)

2020年3月31日以前に開業した小規模飲食店(客席100m²以下・資本金5,000万円以下)に認められた経過措置で、喫煙席として利用できる部屋や空間のことです。店舗全体を喫煙可能室にすることも可能ですが、これはあくまで暫時的な措置であり、補助金制度の活用などを通じて喫煙専用室への移行が促されています。

④ 喫煙目的室(シガーバーなど)

喫煙を主な目的とするバーやスナック、たばこ販売店などに認められる空間です。東京都の定義では「たばこを対面販売している」「通常主食とされる食事を提供していない」という条件が加わります。シガーバーのような業態を想定しており、一般的なケースではあまり馴染みのない区分です。

4種類の喫煙室 一覧比較

種類 対象施設 飲食提供 備考
喫煙専用室 第2種施設全般 不可 最も一般的な喫煙室
加熱式たばこ専用喫煙室 第2種施設全般 条件次第 経過措置。今後変更の可能性あり
喫煙可能室 小規模既存飲食店のみ 経過措置。段階的に廃止予定
喫煙目的室 喫煙目的施設のみ 主食提供不可 シガーバー・たばこ販売店等

 

加熱式タバコ・電子タバコの法律上の位置づけ

改正健康増進法と受動喫煙防止条例の今後

改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例ともに、加熱式タバコ(iQOS・Ploom・gloなど)は紙巻きタバコと同様の規制が原則として適用されます。一方で、ニコチンを含まない電子タバコ(VAPE)については適用対象外となるケースもありますが、これは施設や条例によって異なります。

いずれの製品についても、使用する施設のルールや各自治体の最新条例を確認することが重要です。

電子タバコへの切り替えが実用的な解決策に

改正健康増進法の施行により、屋内での喫煙場所は大幅に減少しました。このような環境の変化のなか、電子タバコへの切り替えは喫煙者にとって現実的な対応策として注目されています。

電子タバコはタールを含む副流煙が発生しないため、受動喫煙リスクを大幅に低減できます。完全禁煙が難しい方も、まず電子タバコに切り替えることで、周囲への配慮を保ちながら段階的に禁煙を目指すことができます。

まとめ

改正健康増進法は2020年4月から全面施行され、原則として多くの施設の屋内での喫煙が禁止されました。東京都はさらに、従業員がいる小規模飲食店にも禁煙を義務付けるという独自の条例を定めており、喫煙をめぐるルールは地域によって細かく異なります。

喫煙室には「喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室・喫煙目的室」の4種類があり、それぞれ対象施設や飲食提供の可否が異なります。喫煙者の方は施設のルールを正しく把握した上で行動し、周囲への配慮を忘れないことが大切です。また、受動喫煙そのものをなくしたいという方には、電子タバコへの切り替えが有効な選択肢のひとつです。

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