【2020年版】「改正健康増進法」と「受動喫煙防止法」の要点は?
安全性や受動喫煙や禁煙について
2020年05月08日
改正健康増進法の経緯
平成30年(2018年)7月に、望まない受動喫煙を防止するために、健康増進法の一部が改正されました。原則的に屋内を禁煙とすることを決めたもので、2020年4月1日から施行されます。これを一般的に「改正健康増進法」と言っています。
- 望まれない受動喫煙をなくす
- 受動喫煙による健康影響が大きいとされる子供や患者に特に配慮
- 施設の種類や場所ごとに対策を実施する
が主な目的とされています。国や地方公共団体は望まない受動喫煙を避けるために総合的で効果的な防止策を進めていくよう努めるとされ、それを受けて東京都では「東京都受動喫煙防止条例」が制定され、同時に施行されました。
改正健康増進法と受動喫煙防止条例の違い
この法改正の目的は明快なのですが、たばこの種類や喫煙室といった面の違いや区別、また対象となる事業者の規模などで細かく分かれており、その区別も分かるような分からないようなものなので、混乱してしまいます。その差異は後述するとして、まずは改正健康増進法と受動喫煙防止条例の違いを見ていきましょう。
まずは国の法律と都の条例というところが違います。規制の実施の細目は地方の実情に合わせるということなのですが、当然東京都以外の都道府県や市町村でも同様の条例が施行されるので、どうすればよいのかますます分かりにくくなります。結局は「詳しくは地元の役場にお尋ねください」となってしまうのですが、東京都の条例はいろいろな意味でスタンダードとなりますので、これを比較していきましょう。
改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例の一番の差異は、規制の対象外となるお店です。
対象外となるのは、客席面積が100m2以下、資本金5000万円以下、2020年3月31日までに開業した既存店、というところまでは同じなのですが、東京都の条例ではこれに加えて、従業員の有無が加わりました。客席面積や資本金は「小規模店にはうるさいことを言わない」とい方針だったわけですが、東京都の場合は、従業員を雇っていれば、小規模店であっても原則禁煙となります。これを東京都は、弱い立場にいる従業員を受動喫煙から守るためと説明しています。
「原則屋内禁煙」と例外
では「原則屋内禁煙」の「原則」の部分を見ていきましょう。この言い方をするということは例外があるということです。
さてここで、「店舗」と書いてきましたが、これはこの法律が主に影響するのは飲食店だからです。病院や小中学校が禁煙になったところで誰も驚かないでしょうから。とはいえこの法律は飲食店限定の法律ではないので、ここで整理しておきましょう。これが例外の説明の土台になります。
第1種施設
学校や病院や交通機関などです。敷地内は禁煙で、屋外に喫煙所を作るのは可能です。保育所や幼稚園や小中高校は屋外も禁煙ですがこれは言わずもがなですね。
第2種施設
第1種施設以外の多数の人が利用する施設です。つまり個人の家は入りません。またなぜか交通機関のうち船舶と鉄道はこちらに分類されます。これらは原則屋内禁煙です。しかし、「喫煙専用室内」では喫煙が可能です。
上述の通り、100m2以下または資本金5000万円以下の施設は対象外です。
第2種施設のうち小規模な飲食店(東京都のみ)
上述の通り東京都では条例によって、従業員を雇用していたら禁煙という改正健康増進法よりも厳しい規制をかけています。「都指定特定飲食提供施設」という名前がついています。
喫煙目的施設
屋内公衆喫煙所や、喫煙を主目的とするバーやスナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店。
それぞれの「例外」
原則は極めて明瞭な法律なのですが、その原則を現実に当てはまるとそう簡単にはスッキリしないものです。原則があれば例外があるものなので、ここで個別に例外を見ていきましょう。
第1種施設の例外
例外はあまりないです。20年ぐらい前までは、中学や高校はともかく大学は廊下に灰皿が置いてあったり、病院の待合室でもタバコが吸えたということはあったのですが、今やそれを支持する人は喫煙者であっても少ないでしょう。
ただし、「屋外に喫煙所を設置することは可能」であって、屋外ならどこでも喫煙できるわけではありません。
第2種施設の例外
第2種施設では「喫煙専用室内でのみ喫煙可」となっています。この喫煙専用室というのにクセがあります。なぜならこれには「喫煙専門室」「加熱式たばこ専用喫煙室」「喫煙目的室」「喫煙可能室」の4つのうちの一つからです。
「どれも同じものにしか見えない」というのが普通の感想だと思いますので、一つずつ解説してきます。
まず「喫煙専門室」
これは今までもよく見かける「喫煙室」のことです。タバコを吸うことの専門の部屋です。第2種施設は基本的にはこれを設置することになります。もちろん店舗(施設)を全面禁煙にしてもよいのですが、喫煙者にも配慮して専門の喫煙室を設置しても良いということになります。あくまで喫煙と禁止する法律ではなくて受動喫煙を予防する法律なので、分煙ができれば良いわけですから。
ここで難しいのは、喫煙室の定義です。おそらく法律や条例を作った人も、我々も、喫煙室と聞いて同じようなものをイメージしています。狭くて密閉された部屋で、灰皿と空気清浄機が置いてある。ただ、そのようなものでなければいけないのかというと、そう決まっているわけではありません。くつろげるように椅子を設けては駄目なのか、自動販売機で缶コーヒーを提供しては駄目なのか、酒を持って入っては駄目なのか、では食べ物は・・・ と拡大していくと「店舗まるごと喫煙室である」ということもいえてしまいます。これでは分煙の目的を達することができません。そのため「飲食提供不可」というところで区切りを入れています。
趣旨は分かるのですが、では生ビールを自分で持って喫煙室に入ってはいけないのかという話にもなりますので、この喫煙専門室の定義にはまだこれから現場レベルのゆらぎが生じそうです。
次に「喫煙可能室」
それは「既存特定飲食提供施設」に設置可能になります。これは今までもやっていた分煙(喫煙席)の設置です。もしくはすべての席を喫煙可能室にすることもできます。
これは経過措置です。本来は喫煙専門室を設けたいところだけど、資本力の弱い小規模店に今すぐ喫煙専門室を設けろと言っても対応できないので、2020年3月31日までに開業していた小規模店(100m2以下、資本金5000万円以下)は、なるだけ分煙するという方向で行くものです。しかしこれは経過措置ですので、喫煙専門室に補助金を交付したりしつつ、どこかのタイミングで廃止されるでしょう。
そして「加熱式たばこ専用喫煙室」
ここでいう加熱式たばことはたばこの葉を使う加熱式たばこも、専用リキッドを利用する電子たばこ(vape)も両方含むと考えてよいかと思いますが、煙やにおいが出ないことから、これならば「分煙」しないでも良いというものになります。
しかしこれも経過措置になります。加熱式たばこや電子たばこの定義や、種類、社会的な受け入れられ方はまだ未知数のところがあります。その様子を見ながらということでしょう。
喫煙目的施設の例外
喫煙目的施設とは喫煙を目的とするバーやスナックなどとされており、シガーバーのようなものを想定しているらしいのですが、正直なところそれほど一般的なものでもないので、これがどういうものかはまだ分からないです。
東京都の定義では「たばこを対面販売している」「通常主食と見られている食事を提供していない」ということで、条例を制定した人の苦悩が見えるようですが、分かるけれども、いくらでも抜け道のありそうな定義でもあります。
改正健康増進法と受動喫煙防止条例の今後
改正健康増進法については「厳しい」という意見も「ザル法」という意見もあります。また、立場によって評価や抜け道の危険性の指摘の度合いが違うようです。
しかし、この法律と条例を検討してみると、現状についてはよくできていると思います。一見分かりにくいですが、一つ一つの定義は常識的で、現実的であると思います。
法律の立法趣旨は受動喫煙を防ぐということで明瞭であり、喫煙者も含めてこれを否定する人は少ないでしょう。今はっきりしないところに関しては経過措置で様子を見ながらということにしています。
法律や条約の基礎はできたところで、これからは店や社会、とくに喫煙者次第ということになるでしょう。分煙はだれもが賛成できる目標なので、この法律の立て付け通りに分煙が実現できるのならば、自然と社会に定着していくでしょうし、例外を悪用したような悪質な店舗や客が増えれば、もっと厳しい法律や条例が出てくるでしょう。結局の所はマナー次第ということになります。
とくに、経過措置の中でもこれからどうなるか分からないから経過措置にしているという点で、「加熱式たばこ専用喫煙室」が今後どうなるかは、喫煙習慣が今後社会にどういう位置をしめるかという点で、重要なポイントなるでしょう。
最後にアメリカと比較して本当にややこしいです。残念ながら行政との既得権や政治がらみでの判断だと思いますがなぜこのような法律では日本は時間がかかるし理解しにくい文章になるのでしょう?現在の新型コロナウィルスの対策の対応でも本当にスピード感が無いですし国民目線での判断はないのでしょうか?最後は個人的な意見ですが。。。
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